ヤフオクの出品ガイドラインが改訂され、4/21より出品禁止物が新しく追加されました。
出品禁止物に追加されたのは著作権侵害の出品物で、詳細は以下の通りです。
38. 著作権を侵害するコンテンツのダウンロード先や入手方法を案内するもの
【例】「有料ソフトや有料動画などを無料で手に入れる方法」など情報として出品し、権利者が用意しているものとは異なるURLから著作物をダウンロードさせるもの
こんな出品物、まだあるんですね。
著作権侵害に関わる情報商材って感じでしょうか?
レアものの転売の様に入手に苦労するわけでも無く、元手がかからずに在庫のリスクも負わない代わりに、手が後ろに回るというかなり大きなリスクを負うことになります。
こいういうカテゴリに手を出すのはやめませう。
Source: ヤフオク!ガイドライン細則の改定について